公開日2024.8.19
中古車購入時に用意すべき車庫証明とは?取得方法や必要書類などを解説

車の購入に必要な手続きの一つに、車庫証明の申請手続きがあります。
初めて車を購入する方だと、車庫証明が何かというところからわからず、困ってしまうこともあるでしょう。
車庫証明の申請手続きは、基本的にディーラーなど販売会社に代行してもらえますが、ご自身でおこなうこともできます。
この記事では、車庫証明とは何かという基本から、手続きの流れや必要書類まで、詳しく解説します。
車庫証明とは?

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明」といい、車の保管場所を証明する手続きのことをいいます。
車の所有者は、車の保管場所が適切かの証明が義務づけられているため、購入時以外にも所有者や保管場所の住所に変更があった場合にも申請が必要です。
また、車庫証明の保管場所には下記のような条件が設けられています。
- ・自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
- ・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- ・保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
引用:神奈川県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続」
車庫証明の手続きは、車の保管場所を管轄している警察署で、車庫証明書(正式名称:自動車保管場所証明書)を取得します。
代行手数料がかかるものの、車庫証明は中古車販売店で申請を代行してもらうことができます。
スムーズに中古車を購入したいとお考えの方や、申請手続きに不安を感じる方は、中古車販売店に依頼すると良いでしょう。
車庫証明が必要なケースと不要なケース

車庫証明は、どのようなときも必要というわけではありません。
ここで、車庫証明が必要なケースと不要なケースについて見ていきましょう。
車庫証明が必要なケース
車庫証明が必要なケースには、下記があります。
- ・普通自動車の新車を購入したとき
- ・中古車を購入したり、譲り受けたりしたとき
- ・車の所有者の移転登録(名義変更)をするとき
- ・車の所有者が引っ越したとき
- ・軽自動車の場合、届け出が必要な適用地域に住んでいるとき
車庫証明の手続きは、基本的に新車でも中古車でも必要です。
中古車の場合は、ナンバーがない車の新規登録や、車の移転登録(名義変更)などが上記に該当します。
中古車の購入後に引っ越した場合も、住所変更に伴い、車庫証明の手続きが必要です。
車庫証明が不要なケース
車庫証明が不要なケースには、下記があります。
- ・軽自動車で、自治体が車庫証明を不要としているとき(自動車保管場所届出は必要)
- ・普通自動車で、自治体が車庫証明を不要としているとき
- ・中古車の前所有者と新所有者の住所が同じとき
軽自動車は、適用地域外に住んでいる場合には、不要とされることがあります。
また、普通自動車も、自治体が「道路の混雑にはつながらない」と判断している場合には、車庫証明は求められません。
中古車を同居している家族に譲渡した場合も、所有者の住所と車の保管場所が変わらないため、車庫証明は不要です。
参考:神奈川県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続」
※2024年8月現在の情報です。
車庫証明の手続き方法とその流れ

中古車販売店に委任できる場合は、中古車の購入時にご自身で車庫証明の手続きをおこなう必要はありません。
ご自身でおこなう場合は、下記のような流れで車庫証明書を取得してください。
申請書類の取得・作成
ご自宅に十分な駐車スペースがある方や、ご自宅の半径2km以内に保管場所が用意できた方は、申請書類の取得や作成をおこないましょう。
申請書類は、車の保管場所を管轄している警察署の窓口から取得するか、ホームページからダウンロードすることができます。
警察署で申請書類を記載する方は、事前に下記を揃えておきましょう。
申請時に揃えておくものの例
- ・身分証明書(運転免許証)
- ・住所を確認できる書類
- ・車検証(コピーでも可)
- ・印鑑
警察署では担当者に質問しながらスムーズに、ダウンロードでは記載例を見ながらご自身のペースで作成を進められます。
なお、書き間違えた場合は、取り消し線や修正液で修正するのではなく、訂正印を押すか新たな用紙に書き直してください。
管轄の警察署で申請手続き
車の保管場所を管轄している警察署で、車庫証明の申請手続きをおこないます。
自宅から離れた場所に車を保管する方は、自宅の住所の管轄と車の保管場所の管轄が一致しているか確認してください。
また、基本的に警察署の受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。
手続きでは、窓口に申請書類と本人確認書類を提出し、2,100円ほどの申請手数料を収入証紙で納付します。※金額は都道府県によって違いが表れます。
不備がなければ、車庫証明書の交付日が通知され、車庫証明書の受理票が受け取れます。
交付日は、基本的に1週間程度先の日付です。
また、受理票は、車庫証明書の受取に必要な重要書類のため、紛失しないようにしてください。
車庫証明書の受取
最後に、車庫証明書の受取をおこないましょう。
ただ、その前には、実際に警察署から人員が派遣され、申請書類に書かれている内容を確認します。
特に確認されるのは、申請通りの十分な駐車スペースがあるかどうかです。
駐車スペースが記載していたものより狭かったり、物が置かれていて使えなかったりすると、車庫証明書が受け取れないことがあるため注意が必要です。
確認で問題がなければ、申請時に通知された交付日以降に、受理票を持って警察署の窓口へ受取に行きましょう。
その際には、交付手数料として500円ほどの費用を収入証紙で納付します。※金額は都道府県によって違いが表れます。
受取は、直接窓口に行かなくても、警察署によっては郵送でも対応してくれることがあります。
平日に時間が取りづらい方は、確認してみてください。
車庫証明の必要書類とは

車庫証明では、さまざまな書類を用意する必要があります。
必要書類は、主に下記の4つです。
- ・自動車保管場所証明申請書
- ・保管場所標章交付申請書
- ・保管場所の所在図・配置図
- ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)/保管場所使用承諾証明書
- ・自動車の使用の本拠位置を確認できるもの(運転免許証など)
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書とは、「保管場所証明申請手続」に申請するための書類です。
「自動車の使用の本拠の位置」や「自動車の保管場所の位置」、申請者の住所氏名、申請する車の情報を記入します。
記載する車の情報は、車名、型式、車台番号、自動車の大きさなどです。
正確に記載するため、車検証のように購入した中古車の詳細が書かれている書類を手元に用意しましょう。
「保管場所標章番号」は、車の買い替えで、居住地や保管場所が変わらない場合に記載する項目です。
車の買い替えではない方については、空欄で問題ありません。
なお、警察署で記載する場合には複写式のため、記入する枚数は1枚です。
しかし、警察署のホームページからダウンロードして記入する場合は、警察署用と運輸局用の2枚記入が必要です。
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書とは、保管場所標章の交付申請をするための書類です。
保管場所標章とは、車庫ステッカーとも呼ばれる丸いシールのことを指します。
普通自動車であれば、車のリヤガラスの内側に保管場所標章を貼り付ける必要があります。
保管場所標章交付申請書に記載する内容は、自動車保管場所証明申請書とほぼ同一です。
日付に関しては、車庫証明書を取得した日付を記載する必要があるため、空欄で提出が求められます。
また、自動車保管場所証明申請書と同様に、警察署で記載する場合は1枚ですが、警察署のホームページからダウンロードする場合は、2枚記入が必要です。
なお、保管場所標章は、2024年5月17日の参議院本会議にて、廃止が決定されています。
改正車庫法が可決および成立したことにより、保管場所標章の廃止は、公布後1年以内に施行されます。
そのため、申請時期によっては、保管場所標章交付申請書が不要ということもあるでしょう。
参考:協同組合経営支援協会「車の保管場所標章(車庫証明シール)が廃止になります」
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図は、自宅と車の保管場所の情報を図で示すための書類です。
左側の所在図欄には、自宅と車の保管場所の位置を、付近の目印として使える建物や周辺の道路などとともに図で記載します。
また、自宅から半径2km以内であることを示すため、直線距離で何km離れているかを記載する必要があります。
簡単な図で良いですが、周辺の地図がわからないと描けないため、手元に地図を用意しておくと良いでしょう。
図を描くのが苦手な方は、地図を印刷して貼り付ける方法でも構いません。
右側の配置図には、車の保管場所に、車をどう配置するのかを図で記載します。
周辺の建物や道路の幅員、車の保管場所出入口の幅員、駐車スペースの寸法(高さ制限がある場合は高さ)などが必要です。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)/保管場所使用承諾証明書
車庫証明の手続きでは、保管場所使用権原疎明書面(自認書)もしくは保管場所使用承諾証明書も求められます。
自認書は、車の保管場所がご自身の所有だった場合にご自身が書いて提出します。
一方、保管場所使用承諾証明書は、車の保管場所の土地が他者の所有だった場合に提出する書類です。
所有している土地の管理者や、共有している方すべての承諾を得た証として、住所氏名の記入、押印などをしてもらう必要があります。
日付欄については、書類に記入してもらった日ではなく、書類を提出する日のため、その点に注意が必要です。
中古車の購入時には、車庫証明以外にもさまざまな手続きがあり、必要書類を求められます。
車買取りも検討している方は、併せてこちらのコラムも参考にしてみてください。
まとめ

この記事では、車庫証明とは何かという部分から、手続き方法とその流れ、必要書類などについて解説しました。
車庫証明とは、車を適切に保管できる場所があることを証明する手続きのことを指します。
ご自身でもおこなえますが、スムーズに中古車の購入を進めるためにも、中古車販売店に代行してもらうのがおすすめです。
トヨタモビリティ神奈川では、車庫証明の申請手続きの代行を承っています。
車庫証明取得代行手数料は、中古車情報の支払総額に含まれているので、ぜひ参考にしてください。
トヨタモビリティ神奈川が扱う中古車情報は、こちらからご確認頂けます。
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