所有権解除について
電子車検証のお取り扱いについてのお願い
≪対応≫
・電子車検証のICタグをアプリで読み取っていただき「自動車検査証記録事項」をA4サイズ用紙に印刷して添付していただく方法
・電子車検証が発行された時に同時に発行された「自動車検査証記録事項」A4サイズがある場合はコピーを添付していただく方法
※電子車検証のICタグの読み取り及び印刷方法に関しましての詳細は国土交通省ホームページをご覧ください
また、下記URLより国土交通省:電子車検証特設サイトがご覧いただけます。
下記4社*の所有権解除に係る業務をしております。
・神奈川トヨタ自動車 株式会社(旧:ケイ・ティ・ワン 取り扱い)
・旧:トヨタカローラ横浜 株式会社
・旧:ネッツトヨタ横浜 株式会社(トヨタオート横浜)
・旧:ネッツトヨタ湘南 株式会社(トヨタビスタ神奈川)
*上記4社は、2020年5月に合併し「トヨタモビリティ神奈川」の屋号で営業しております。

残債照会に関するお問合せについて
(お支払いの完了を証明する書類がない場合)
- トヨタファイナンス(株)をご利用の場合
- (株)セディナをご利用の場合
- ファイナンス会社がご不明の場合
ファイナンス会社がトヨタファイナンス(株)と既にお分かりの場合は、残高一括代金照会、所有権留保解除承諾書(完済証明の代わりの書面)の取得を直接お問い合わせください。
ご本人様以外に対する「完済に関する証明書類の発行」につきましては、個人情報保護の観点から、トヨタファイナンス(株)所定書式にてご依頼人様の申請をお願いしております。
トヨタファイナンス(株)所有権解除(名義変更)のお手続きについてはコチラ
ファイナンス会社が(株)セディナ(フォルクスワーゲン ファイナンシャルサービス カスタマーセンター)と既にお分かりの場合は、下記問い合わせ先に直接お問い合わせください。
<問い合わせ先>
フォルクスワーゲン ファイナンシャル サービス カスタマーセンター
TEL:0120-241-562
受付時間:平日 9:30~20:00/土日祝日 10:00~20:00
残債先の確認は、下記『残債先確認依頼書』をご記入いただき、弊社所有権解除センターまでFAXにて(FAX:045-441-6503)ご依頼ください。ファイナンス会社を確認し、ご連絡いたします。
また、残債金額に関しましては個人情報保護法によりご回答致しかねますので、大変申し訳ございませんが、各ファイナンス会社などへ直接ご連絡をお願いいたします。
ダウンロードする→残債先確認依頼書 【※記入見本】
※汎用用紙では受付致しかねます。必ず上記原本をダウンロードしてご使用ください。
■当日16:30までにFAX受信したものは、翌営業日13:30以降にFAXでご回答いたします。
※日曜・祝日・その他弊社所定休日、16:30を過ぎたものは翌営業日の受付となります。
<FAX送信先>
神奈川トヨタ自動車(株) 所有権解除センター
FAX:045-441-6503
※FAXの誤送信にご注意ください

書類発行の流れ

各ファイナンス会社へ債権状況の確認後、「契約終了のご案内」「所有権留保解除承諾書」などを取得していただき、必要書類をご郵送いただくか、直接弊社へご来社ください。(お越しいただく場合は、事前にお問い合わせ窓口へご連絡ください。)
なお、ご郵送の場合、配送中の事故防止の為、配送経路の追跡が可能な「簡易書留」・「レターパックプラス」・「元払い特定信書便」以上の郵送扱いにてご手配をお願いいたします。
※着払い、料金不足はお受け取り出来ませんのでご了承ください。
※上記以外でご郵送時、弊社に届かない場合は一切の責任は負えませんのでご了承ください。

所有権解除書類の発行について
所有権解除に必要な書類
注意事項:ご用意くださいました書類を受領後、お引き換えに各社譲渡書類の発行をいたします。各種ご記入いただく書類は、黒字でお願いいたします。消える類の筆記具(鉛筆、消えるボールペン、消せるボールペンなど)、赤字のボールペンでのご記入は受領いたしかねます。
1.お支払いの完了を証明できる書類(「契約終了のご案内」、「所有権留保解除承諾書」など)
※ご利用いただいたファイナンス会社(トヨタファイナンス(株)、(株)セディナ 等)よりお取り寄せ願います。
2.自動車検査証(以下、車検証と記載) <鮮明なコピー>
3.車検証上の使用者の印鑑証明書 <原本>
※発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください。
4.使用者の委任状 <原本>
ダウンロードする→委任状 【※個人様記入見本】 【※法人様記入見本】
※委任状には、車検証上の使用者(お客様)ご自身で、個人様は印鑑証明の氏名・住所をご記入、法人様は印鑑証明の法人名・代表者肩書き・氏名・住所をご記入ください。捺印は実印でお願いします。車検証に記載されている車台番号のご記入もお願いします。
5.返信用封筒の同封
※印鑑証明書などは信書になりますので、レターパックプラス・飛脚特定信書便の着払い伝票(佐川急便)をご依頼人様のご負担で同封をお願いいたします。(A4サイズ以上の封筒でお願いいたします。A4以下の場合は弊社でご用意させていただいております封筒で飛脚特定信書便の着払いでご送付させていただきます。)書類に不備などございましたら、ご送付いただきました書類を、同封いただきました封筒でご返却させていただきます。
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下記でご用意していただく公的書類などは原本が必要となります。また、発行日より3ヶ月以内の物をご用意ください。(コピーではお受け致しかねます)
■個人様の場合
連続性の確認の為、住民票(除票)、住居表示証明書、戸籍の附票など車検証住所と印鑑証明住所が繋がる証明をご用意ください。
■法人様の場合
履歴事項全部証明・閉鎖事項全部証明などで車検証住所と印鑑証明住所が繋がる証明をご用意ください。
【ご使用者が海外へ転居されている場合】
車検証の住所から海外へ転居が記載されている住民票・住民票除票・戸籍の附票など、サイン証明(和訳付)、在留証明、委任状(現住所記載)が必要となります。
【ご使用者(海外国籍の方)が自国へ帰国された場合】
車検証の住所から海外へ転居が記載されている住民票・住民票除票・戸籍の附票など、サイン証明(和訳付)、委任状(現住所記載)が必要となります。
公的書類を揃えていただき繋がらない場合は自認書・申立書のご用意をお願いいたします。
ダウンロードする→住所変更にかかる自認書(自認書) 【 ※記入見本】
ダウンロードする→外国人登録原票廃止に伴う申立書(申立書) 【※記入見本】
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下記でご用意していただく公的書類などは原本が必要となります。また、発行日より3ヶ月以内の物をご用意ください。(コピーではお受け致しかねます)
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■個人様の場合
同一性の確認の為、戸籍謄本など車検証の使用者と繋がる証明をご用意ください。
※車検証と住所相違時、上記1の書類も必要となります。
■法人様の場合
履歴事項全部証明・閉鎖事項全部証明など繋がる証明をご用意ください。
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■個人様の場合
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使用者の死亡事実及び相続権利者の確認の為、戸籍謄本、改製原戸籍が必要となります。
※戸籍謄本の本籍地と車検証の住所相続時亡くなられた使用者の住民票の除票が必要な場合がございます。
また、代表相続人の方は印鑑証明書と委任状、他の相続人の方は印鑑証明書をご用意ください。
遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明記載の氏名、住所のご記入(直筆)と実印による捺印が必要です。
※お亡くなりになられた方の住所が車検証と違う場合も、戸籍の附票等で住所の連続性の確認をさせていただきます。詳しくは弊社所有権解除センターまでお問合せください。
なお、相続が発生している書類出しは、必ず遺産分割協議書の作成をお願いしております。
遺産分割協議成立申立書(代表相続人の署名捺印のみで遺産分割協議の完了の申し立てを行う書面)をご提出いただいても書類の発行は致しかねますのでご了承ください。
ダウンロードする→遺産分割協議書 【※記入見本】
【相続人に未成年者がいる場合】
特別代理人(相続権・利害関係なし)を選任し、家庭裁判所に届け出ていただき家庭裁判所発行の審判書謄本と特別代理人の印鑑証明と遺産分割協議書に印鑑証明記載の氏名、住所のご記入(直筆)と実印による捺印が必要となります。
【相続対象者と連絡が取れない(行方不明の場合)】
①戸籍(戸籍の附票などで)を追っていただき、現住所を確認していただきご連絡を取っていただきます。
②上記でも確認が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをしていただきます。
家庭裁判所の許可を得て、不在者財産管理人の裁判所発行の証明書に遺産分割協議ご記入、実印で捺印、印鑑証明が必要となります。
③7年以上行方不明の状態が続き生きているかどうかも分からない場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てていただき、行方不明者を行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。この場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となります。今回の遺産分割協議に参加しなければ、遺産を分割できません(代襲相続)。ただし、被相続人が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされた場合には、代襲相続は発生しません。
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使用者の死亡事実及び相続権利者の確認の為、戸籍謄本、改製原戸籍が必要となります。
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使用者が法人様であり、その印鑑証明書等の必要書類が閉鎖等の原因で取得できない場合、その閉鎖の状況(解散、破産等)により必要書類が変わる為、弊社へお問合せください。
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使用者が法人様であり、その印鑑証明書等の必要書類が閉鎖等の原因で取得できない場合、その閉鎖の状況(解散、破産等)により必要書類が変わる為、弊社へお問合せください。
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ご用意いただく書類以外に確認書類が必要となります。弊社所有権解除センターまで必ずお問合せください。また、ご不明な点等ございましたらお問合せください。
<問い合わせ先>
神奈川トヨタ自動車(株)所有権解除センターお問合せ窓口
電話番号:045-642-8821
受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00
休業日:土日祝日および弊社指定休日
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記載のないものをご用意ください。

書類の受渡しについて
ご用意いただいた書類を神奈川トヨタ自動車(株)所有権解除センターへ郵送ください
・書類をご郵送される場合は、事故防止のため配送経路の追跡が可能な「簡易書留」・「レターパックプラス」・「元払い特定信書便」以上の郵送手段にてご手配をお願いいたします。
※着払い、料金不足はお受け取り出来ませんのでご了承ください。
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神奈川トヨタ自動車(株)所有権解除センターで受領
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所有権解除書類を概ね当社翌々営業日までに発送します
・ご返送は同封していただきました「レターパックプラス」・「飛脚特定信書便の着払い伝票(佐川急便)」にてご返送させていただきます。
返信封筒を同封されていない場合、上記以外の返信用封筒の場合は、飛脚特定信書便の着払い伝票(佐川急便)にてご返送させていただきますのでご了承のほど宜しくお願いいたします。
※簡易書留での返信用封筒同封はお控え願います。万一簡易書留を同封なされた場合は、発送日が1日から2日遅れます事をご了承ください。
※A4サイズ以上の封筒でお願いいたします。A4以下の場合は、弊社でご用意させていただいております封筒で飛脚特定信書便の着払いでご送付させていただく場合がございます。
・直接来社される場合、お越しいただく前にお問い合わせ窓口へご連絡ください。

書類送付先
神奈川県横浜市神奈川区栄町7-1 マイクスビル7F
神奈川トヨタ自動車(株) 所有権解除センター宛
<所有権解除センターのお問い合わせ窓口>
電話番号:045-642-8821
FAX:045-441-6503
窓口受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00
休業日:日・月・祝日および弊社指定休日
令和3年5月24日(月)より、所有権解除業務を㈱KTサポートより移管しました。