【社用車の節税対策】経費計上の方法と計上できる費用の種類
2021.11.02
「社用車を導入して節税対策はできるのか。」
社用車導入を検討されている方で、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、社用車を経費に計上するための方法と、認められる費用の種類について解説します。
節税対策をお考えの方は、ぜひご参考になさってみてください。
社用車を経費に計上するには?
社用車は、減価償却費として経費に計上することが可能です。
法人の社用車はもちろん、個人事業主の社用車であっても経費として認められますので、以下、詳しく見ていきましょう。
┃社用車の導入で使える減価償却費とは
まず減価償却についてですが、減価償却とは、「社用車などの固定資産は時間が経てば経つほど価値が薄くなっていく」という考え方のことです。
この考え方をもとにして、社用車などの固定資産から価値の目減り分を差し引く価格を減価償却費と呼びます。
差し引く費用は資産の利用可能年数とも言える法定耐用年数に応じて決まり、新車の普通車であれば6年、軽自動車であれば4年であることが多いです。
減価償却を行うことで、社用車を導入した年だけ費用が大幅に膨らむことを防止でき、毎年の利益を正確に表すことが可能ですので、社用車の導入を検討されている場合は、減価償却を行うようにしましょう。
┃車両の耐用年数とは

社用車の耐用年数は、新車の普通車であれば6年、軽自動車であれば4年であることが多いと前述しました。
しかし耐用年数は車両別に細かく設定されていますので、普通車や軽自動車以外を社用車として導入する際には、以下の耐用年数表を確認するようにしましょう。
構造又は用途 | 細目 |
耐用 |
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具 | 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | - |
└小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3 | |
└その他のもの | - | |
大型乗用車(総排気量が3リットル以上のものをいう。 | 5 | |
その他のもの | 4 | |
乗合自動車 | 5 | |
自転車及びリヤカー | 2 | |
被けん引車その他のもの | 4 | |
前掲のもの以外のもの | 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | 5 |
└小型車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう。 | 4 | |
二輪又は三輪自動車 | 3 | |
自転車 | 2 |
参考:減価償却資産の耐用年数表
┃減価償却の計算方法とは
では、減価償却の計算はどのように行うのでしょうか。
減価償却の計算方法には、「定額法」「定率法」「リース期間定額法」の3つがありますので、以下ご紹介します。
定額法
取得した資産の法定耐用年数の期間内において、毎期一定の費用を計上する方法が「定額法」です。
定額法では「社用車の取得価額×定額法の償却率」で減価償却費を求めることができます。
例をあげると、2021年11月に社用車として新車の普通自動車(2,000,000円)を購入した場合、耐用年数は6年です。
償却率は0.167(※1)ですので、計算式は「2,000,000円×0.167」となり、1年目〜5年目までは334,000円を償却します。
最終年の6年目の償却額は「残額(330,000円)-1円」で算出をし、329,999円を償却します。
(※1)定額法の償却率については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表八に掲載されています。
定率法
毎期一定の費用を償却する「定額法」に対して、一定の償却率を乗じて計上する方法が「定率法」です。
定率法では、「社用車の取得価額(or 未償却残高)×定率法の償却率」で減価償却費を求めることができ、「償却保証額(資産の取得価額 × 耐用年数に応じた保証率)」を下回った場合には、定率法の償却率の代わりに「改訂償却率」を使用します。
定額法の例と同様の車両の減価償却費を定率法で算出する場合の計算は以下の通りです。
償却率は0.333、改訂償却率は0.334(※2)、償却補償額は198,220円(2,000,000円×0.09911)であり、
- ・1年目は「2,000,000円×0.333=666,000円」
- ・2年目は「1,334,000円×0.333=444,222円」
- ・3年目は「889,778円×0.333=296,296円」
- ・4年目からは改訂償却率を使用し「593,482円×0.334=198,222円」
- ・5年目は「395,260円×0.334=132,017円」
- ・6年目は「残額(263,243円)-1円=263,242円」
がそれぞれの年の減価償却費です。
(※2)定率法の償却率については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表九、十に掲載されています。
リース期間定額法
「リース期間定額法」は、カーリースを利用して社用車を導入した際に用いる計算法です。
リース期間定額法では、「社用車のリース費用の総額×社用車を使用した月数÷社用車のリース期間の月数」で減価償却費を求めることができます。
なお、リース期間が1年以内であるものや、リース料の総額が300万円以下である場合などは減価償却の対象にはならず、リース費用を一括でその事業年度の経費として計上します。
社用車で経費計上ができる費用の種類
社用車を所有するとなれば、維持費として多くの費用がかかります。
経費計上ができる費用の種類としては、以下のものが代表的ですので確認してみてください。
- ・車両本体費用(附属品、購入手数料、運搬費用なども含む)
- ・分割購入の場合にかかる利息
- ・各種手続き費用(登録代行手数料、名義変更費用、車庫証明取得代行費用、検査登録費用、ナンバープレート発行費用など)
- ・各種税金(自動車税、自動車重量税、自動車取得税等)
- ・自動車保険料(自賠責保険、任意保険、車両保険)
- ・各種維持・メンテナンス費用(ガソリン代、車検費用、点検費用、洗車代、タイヤ代、オイル代など)
- ・高速道路利用料、一時的な駐車料金、駐車場代など
社用車を導入する場合は減価償却費として経費計上を!
社用車を導入する場合は減価償却費として経費に計上することで、節税対策にも繋がります。
社用車の導入を検討されている方は、ぜひこの記事を参考になさってみてください。
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