公開日2025.2.26
中古車を購入したらナンバーは変更する?必要なケース、手続き方法などを紹介

中古車は、ナンバープレートがある中古車と、ない中古車に分かれています。
ナンバープレートの番号(一連指定番号)は希望ナンバー制を利用すれば、希望する番号を自由に選ぶことが出来ますが、番号にこだわりがない方はナンバープレートをそのまま使いたいと考える方も多いでしょう。
逆に、ナンバープレートがある中古車を購入した場合も、そのまま使用できるとは限らず、ナンバープレートの変更が必要なときがあります。
そのため、中古車を購入する際に、ナンバー変更が必要かどうかを迷う方が多いでしょう。
この記事では、中古車のナンバー変更が必要なケースと不要なケース、ナンバー変更の手続き方法などについて、ご紹介します。
中古車のナンバー変更はどのようなときにおこなう?

中古車のナンバー変更は、それぞれのケースにあわせて下記の内容でおこないます。
- ・管轄する運輸支局が変わるときは「変更登録」
- ・ナンバープレートがない中古車を購入するときは「新規登録」
- ・ナンバープレートを破損や紛失したときは「番号変更」
管轄する運輸支局が変わるときは「変更登録」
中古車を購入する際は、名義変更が行われます。
その際、運輸支局や軽自動車検査協会の管轄区域が変わるときは「変更登録」が必要です。
例えば、以前に車を所有していた方が他県に住んでいた場合、車を主に使う区域(管轄区域)が変わります。
他の管轄地域のナンバープレートが付いているのであれば、「変更登録」の際に、ナンバー変更をおこなう必要があります。
ナンバープレートに表記される地域名は申請する運輸支局や検査登録事務所によって異なるため、同じ県内でも変更が必要です。
ナンバープレートが既に付いており、管轄区域が変わらないのであればナンバー変更せず名義変更が可能です。
参考:国土交通省「売買等により 譲渡、譲受する手続き|自動車検査登録総合ポータルサイト」
中古車にナンバープレートがないときは「新規登録」
ナンバープレートがない中古車は「新規登録」が必要です。
例えば、車を手放す際に、車の使用を一時中止する「廃車手続き(一時抹消登録)」がおこなわれている場合は、ナンバープレートが装着されていません。
そのような場合は、中古車新規登録をおこない、ナンバープレートを新しく取得する必要があります。
道路運送車両法違反に該当するため、ナンバープレートがついていない状態では公道を走ることはできません。
市区町村の役所で仮ナンバーを取得すれば、ご自身でも手続きをおこなえますが、中古車販売店で代行してもらうと安心です。
参考:国土交通省「新規登録(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)|自動車検査登録総合ポータルサイト」
ナンバープレートを破損や紛失したときは「番号変更」
中古車の購入時、あるいは購入後、ナンバープレートの破損や紛失があった場合は、ナンバープレートの番号変更をおこないます。
ナンバープレートは、視認できるように表示できることが義務付けられています。
そのため、ナンバープレートの破損や汚損、紛失されたままの状態で販売されている場合は、番号変更をおこない新たに交付してもらう必要があります。
中古車販売店で購入する場合は、手続きを代行してもらえます。
ただ、個人で譲り受ける場合やオークションで購入する場合は、ご自身で手続きが必要なこともあるため、注意しておきましょう。
ナンバープレートがない状態、あるいはしっかり視認できない状態では道路運送車両法違反に当たるため、公道を走れません。
市区町村の役所で仮ナンバーを取得して、運輸局や運輸支局、軽自動車検査協会などで手続きをおこないましょう。
※盗難の場合は、盗難届の提出も併せておこなう必要があり、交付を申請する際に、盗難や紛失などでナンバープレートがない場合は、返納できない理由や経緯をまとめた理由書の添付も必要になります。
参考:国土交通省「同一番号再交付(ナンバープレート再交付)」
参考:国土交通省「番号変更(ナンバープレートを紛失などした場合)|自動車検査登録総合ポータルサイト」
希望番号に変更することはできる?

ナンバープレートは希望ナンバー制を利用してご自身が希望する番号に変更できます。
希望番号を指定する場合は、一連指定番号と呼ばれる4桁の数字のみ指定できます。
手続き前に、「希望番号予約センター」で直接、あるいはWebサイト上の「希望番号申込サービス」から申し込みをおこないましょう。
ただし、「77-77」や「・777」のような人気の番号は「抽選対象希望番号」として扱われ、全国どの地域でも抽選対象となるため、必ずしも希望通りの番号が使用できるとは限りません。
他にも「10-01」「80-08」など左右対称の番号は人気があるため、地域によっては抽選対象となります。
希望ナンバー制は、普通車と自家用軽自動車のみ利用できます。
二輪自動車や、事業用の軽自動車は利用できないため、注意が必要です。
中古車販売店で購入する場合は、こちらも手続きを代行してもらえます。
予め、希望ナンバー制を利用したい旨と、希望する番号を伝えておくとスムーズです。
参考:国土交通省「自動車:希望ナンバー制について」
参考:一般財団法人 自動車検査登録情報協会「希望ナンバー制度」
中古車のナンバー変更の手続き方法

ナンバープレートの変更登録手続きは、中古車販売店に代行してもらえます。
しかし、中古車販売店が代行を受け付けていないという場合に、ご自身で手続きすることもあるかもしれません。
ここでは、中古車のナンバー変更の手続きについて具体的に見ていきます。
手続きをおこなう場所
手続きをおこなう場所は、普通車と軽自動車で異なります。
普通車のナンバープレートは「自動車登録番号標」といい、運輸局の管轄となりますが、軽自動車のナンバープレートは「車両番号標」といい、軽自動車検査協会の管轄です。
そのため、普通車は管轄の運輸局か運輸支局、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会で、ナンバー変更の手続きをおこなう必要があります。
手続きに使用する主な必要書類
変更登録の手続きに使用する必要書類は、主に下記の通りです。
- ・車検証(自動車検査証)
- ・車庫証明書(自動車保管場所証明書)
- ・ナンバーを変更する車
- ・自動車登録番号標(軽自動車の場合は車両番号標)
- ・実印
- ・印鑑証明書
- ・旧所有者の譲渡証明書、印鑑証明書(移転登録の場合)
- ・旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状(移転登録の場合)
- ・所有者の委任状(移転登録を中古車販売店に代行してもらう場合)
- ・住民票(変更登録の場合)
上記は、移転登録や変更登録に使用する必要書類の例です。
新規登録の場合は 「一時抹消登録証明書」、盗難や紛失などで再交付を受ける場合は、「ナンバープレート遺失等理由書」など、手続きによって必要書類には違いが表れます。
中古車販売店や、管轄の運輸局や運輸支局、軽自動車検査協会などでもご確認ください。
参考:国土交通省「番号変更(ナンバープレートを紛失などした場合)|自動車検査登録総合ポータルサイト」
参考:一般財団法人 自動車検査登録情報協会「番号変更(ナンバープレートの番号変更) | 各種手続き」
手続きの流れ
ナンバー変更の手続きの流れは、主に下記の通りです。
- 1.運輸局か運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ向かう
- 2.申請用紙、手数料納付書、自動車税申告書などをもらい、記入する
- 3.窓口で必要書類と共に提出し、購入した印紙で登録手数料を支払う
- 4.発行された新しい車検証を受け取る
- 5.古いナンバープレートを取り外して返却
- 6.新しいナンバープレートを購入し、取り付け
- 7.ナンバープレートの封印(普通車のみ)
希望ナンバー制を利用する場合は、有効期限内の「希望番号予約済証」を事前に取得し、提出する必要があります。
希望番号予約済証は、管轄区域の希望番号予約センターで取得するか、全国自動車標板協議会ホームページの「希望番号申込サービス」を利用して取得してください。
なお、「抽選対象希望番号」を希望する場合は、申し込みから取得までに数日から1週間程度の日数がかかることがあります。
ナンバー変更に関するよくある質問

ここでは、ナンバー変更に関するよくある質問について見ていきます。
買い替え以前の番号は使える?
買い替え以前使っていた番号は、場合によっては使うことができます。
例えば、記念日や誕生日、覚えやすい番号など、買い替え以前に使用していた番号を再度使用したい方もいるかもしれません。
希望ナンバー制を利用して変更できますが、上述の通り人気が高い番号は「抽選対象希望番号」と扱われ、抽選に当たる必要があります。
また、変えられるのは4桁の数字部分のため、地域表示やひらがな部分などは指定できない点に注意してください。
ご当地ナンバーとは?
ご当地ナンバーとは、新たに認められた地域名が表示されたナンバープレートのことです。
ご当地ナンバーは、人口や登録されている車の台数などの条件をクリアすれば対象地域として扱われ、対象地域の住民の意見を踏まえて、地域振興や観光客誘致などを目的に導入されます。
より地域の魅力を伝えるために、地方版図柄入りナンバープレートも存在していますので、ナンバー変更の際に選んでみてください。
ナンバー変更は代行してもらえる?
中古車のナンバー変更は、中古車販売店に代行してもらえます。
ナンバー変更の手間を省くことができるため、ぜひ活用しましょう。
代行の際に希望番号を伝えれば、希望ナンバー制も利用できます。
ただし、基本的に対応してくれるのは、中古車購入時の手続きのみです。
中古車購入後に引っ越した場合の変更登録、ナンバープレートの破損や汚損、紛失や盗難などによるは、代行してもらえないことがあるため、注意してください。
保険の手続きも必要?
ナンバープレートの変更登録や番号変更をおこなった場合は、保険の手続きも併せておこないましょう。
自賠責保険や任意保険などの保険は、車の登録番号とも紐付けられています。
そのため、変更登録や番号変更をおこなうと契約内容と異なるため、万が一の場合に補償が受けられないことがあります。
自賠責保険は、One-JIBAI(Webサイト)でご自身で手続きをおこなえます。
任意保険の場合も、Webサイト上で手続きできる保険もあるため確認してみてください。
Webサイト上でおこなえない場合は、保険会社や代理店などに連絡して手続きをおこなえます。
補償内容もあわせて相談したい場合は中古車販売店などで相談することもできます。
なお、任意保険は加入の義務はありませんが、万が一に備えて未加入という方は中古車を購入する際に加入するようにしましょう。
自動車保険に加入したい理由については、「中古車でも自動車保険は加入するべき?加入が必要な理由と注意点を解説」のコラムをぜひチェックしてください。
まとめ

この記事では、中古車のナンバー変更が必要なケースや、ナンバー変更の手続きに必要な書類や流れなどについて、詳しくご紹介しました。
ナンバープレートが付いている車でも、管轄区域が変わるのであれば、移転登録や変更登録等の際にナンバープレートの変更が必要です。
ナンバープレートが付いていない場合は新規取得が必要です。
ご自身で手続きをおこなうこともできますが、中古車販売店に代行してもらうのが手間を省けておすすめです。
希望する番号がある場合は、希望ナンバー制も活用してみてください。
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